お知らせ-HCOAからのお知らせ-

JCOA FAX NEWS (平成31年3月12日)第2540号
重 要 日臨整第168号 平成31年3月12日

介護保険でのリハビリテーションに関する重要なお知らせ

運動器リハビリテーションを実施している施設で、これから介護保険での1時間以上2時間未満の通所リハビリテーション(以下「短時間型リハ」という)や介護予防通所リハビリテーションを検討しておられる先生への重要なお知らせです。 従来、JCOAから広報しておりました、下記の項目につき、厚労省の確認を得て訂正いたします。ご留意くださいますようお願い申し上げます。

  1. 1.介護保険における短時間型リハについて
    これまで、人員配置において、要介護者については、「みなしPT」をPT等として計算してよいが、要支援者に対しての介護予防通所リハビリテーションでは、「みなしPT」は不可と広報しておりました。しかし、要支援者の介護予防通所リハビリテーションにおいても、「みなしPT」をPT等と計算して差し支えない、と訂正します。

  2. 2.医療と介護のリハビリテーションの面積基準について
    例えば、診療所での運動器リハテーションを45平方メートルで16名に提供して、そのうち1名を医療から介護へ移行した場合、従来では、同一施設において介護保険での短時間型リハや介護予防通所リハビリテーションを実施する場合、面積が介護保険の利用定員と医療保険の患者数の合計数×3平方メートル以上を満たしているために48平方メートル必要と広報していました。
    しかし、平成30年度診療報酬・介護報酬の同時改定におきまして、医療から介護への円滑な移行を推進するため、医療保険のリハビリテーションの患者数に関わらず、常時、3平方メートルに指定通所リハビリテーションの利用者数を乗じた面積以上を満たせばよいとされました。つまり、同様の事例の場合、45平方メートルを3平方メートルで除した数、すなわち15 人以下の利用者数に指定通所リハビリテーションを提供できることとなりました

以上

本日のJCOA FAX NEWSは、参考資料として図と厚労省通知がありますので、 次のURLにてダウンロードしてください。
http://www.jcoa.gr.jp/members/zimu/jcoafaxnews/2019/jfn20190312.pdf
(ユーザー名 パスワード は日本臨床整形外科学会事務局にお問い合わせ下さい)

  1. 1.通所リハビリテーション実施時の面積基準の緩和
  2. 2.厚生労働省通知:要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について